民法 条文 | 民法 解説 | |||||||||||||||||
第1編 総則 第7章 時効 第2節 取得時効 |
取得時効とは、時効により権利を得ることをいう。 | |||||||||||||||||
第162条 【所有権の取得時効】 ? 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 ? 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 |
? 所有の意思(自分が所有するという意思)をもち、20年間、平穏かつ公然に他人の物を占有してきた場合、占有者がその物の所有権を取得する。 ? 所有の意思をもち、10年間、平穏かつ公然に他人の物を占有してきた場合、占有者が占有開始当時において善意でありかつ過失がなかったときは、占有者がその物の所有権を取得する。 ?の善意であり過失がなかったとは、つまり、自分が所有者であると信じており、そう思うことが妥当であるという場合のことである。 本条は、例えば、AがBの土地を無断で占有しているとする。もし、Aがその土地は自分のものであると信じており、過失がなかったときは、10年間占有を継続していれば、土地の所有権を時効取得することができる。しかし、Aがその土地は自分のものではないというのを知っている場合、またはその土地は自分のものだと信じているが過失がある場合は、20年間占有を継続すれば、時効取得することができる。
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第163条 【所有権以外の財産権の取得時効】 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。 |
自分が権利者であるというつもりで、所有権以外の財産権を、平穏かつ公然に行使する者は、第162条の区別に従い、20年または10年で、権利を取得する。 第162条の区別とは、善意とか悪意の区別のことである。
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第164条 【占有の中止等による取得時効の中断】 第162条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。 |
所有権の取得時効(第162条)は、占有者が任意に占有をやめたり、他人に占有を奪われたときは中断する。 ただし、奪われた場合は、取り返せば時効は中断しない。 |
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第165条 【占有の中止等による取得時効の中断】 前条の規定は、第163条の場合について準用する。 |
所有権以外の財産権の取得時効(第163条)は、占有者が任意に占有をやめたり、他人に占有を奪われたときは中断する。 |
Author:民法マン
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