民法 条文 | 民法 解説 | |||||||||||||||||||||||||
第2編 物権 第1章 総則 |
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第175条 【物権の創設】 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。 |
民法及びその他の法律で決められている物権のほかに、勝手に新しい種類・内容の物権を作り出すことはできない。 本条を、物権法定主義という。物権とは物を直接かつ排他的に支配できる強力な権利なので、当事者が勝手に作り出せることになると、社会が混乱する可能性があることから、本条が規定されている。 物権と債権の違いについては、以下の表を参照。
物権的請求権については、以下の表を参照。
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第176条 【物権の設定及び移転】 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。 |
所有権以外の物権を設けること(物権の設定)や、物権の持ち主が物権を他人に移すこと(物権の移転)は、当事者の意思表示のみでできる。 物権の設定とは、土地に抵当権をつけたりすることである。ただし、質権については、本条の例外で、目的物を質権者に引き渡す必要がある。 物権の移転とは、土地の所有権を他人に売ったりすることである。 本条が規定するように、物権の変動(設定や移転)については、当事者の意思表示があれば成立するのだが、これを当事者以外の第三者に対して主張するには登記や引渡しが必要である。 |
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第177条 【不動産に関する物権の変動の対抗要件】 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 |
不動産について、その所有権の譲渡、抵当権の設定、相続や時効による所有権の取得などの物権の動きを、第三者に主張するためには、不動産登記法などの法律に従って登記しなければならない。 登記とは、定められた手続きに従い、不動産の状況とその権利関係を登記簿に記入することである。登記事務を行う役所を登記所という。登記は普通、登記をする権利を持つ登記権利者と、登記をする義務を負う登記義務者が共同で申請することでなされる。登記権利者は登記義務者に対して、登記に協力するよう求める登記請求権を持つ。
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第178条 【動産に関する物権の譲渡の対抗要件】 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。 |
動産についての物権を譲渡したことを、第三者に主張するためには、その動産の引渡しが必要である。 本条は、動産に関する物権の設定や移転についてを当事者以外の第三者に主張する場合、引渡しを受けて占有することが必要であるとしている。 動産とは、不動産以外のもののことである。無記名債権も動産である。 |
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第179条 【混同】 ? 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 ? 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 ? 前2項の規定は、占有権については、適用しない。 |
? 同じ物について成り立っている所有権とその他の物権が、同じ人のものになったときは、その物権は消滅する。しかし、その物が第三者の権利の目的となっているとき、またはその物権が第三者の権利の目的となっているときは、その物権は消滅しない。 ? 所有権以外の物権とこの物権を目的とする他の権利とが同じ人のものになったときは、その権利は消滅する。この場合、?と同じように、その物権が第三者の権利の目的となっているときは、その権利は消滅しない。 ? ?と?の規定は、占有権には適用されない。 本条は、たとえば、Aの所有地にBが地上権をもっていたとする。BがAからこの土地を譲り受けた場合、もはや、自分の土地に地上権をもっている必要はないので(所有権は全面支配権であり、この中に地上権の機能も含まれている)、所有権の取得と同時にBの地上権は消滅する。これを物権の混同による消滅という。 また、?が規定するように、占有権は混同の規定が適用されない。占有という事実状態を保護することを目的とする権利だからである。 |
Author:民法マン
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