| 民法 条文 | 民法 解説 | ||||||||||||||||||||
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| 第2編 物権 第9章 質権 第2節 動産質 |
動産質、不動産質、権利質の簡単な比較は、以下の表を参照。
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| 第352条 【動産質の対抗要件】 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。 |
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その動産について質権を持っているということを他人に主張することができない。 | ||||||||||||||||||||
| 第353条 【質物の占有の回復】 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。 |
動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物の返還を請求することができる。 占有回収の訴えについては、第200条を参照。 本条は、動産質権者が質物の占有を奪われたとき、質権を根拠に返還を請求できないことを意味する。動産質権は、第352条により占有が対抗要件だからである。 |
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| 第354条 【動産質権の実行】 動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。 |
動産質権者は、その債権についての支払がない場合、正当な理由のあるときに限り、鑑定人の評価に従って質物である動産を、そのまま支払に当てるということを裁判所に請求できる。この場合、動産質権者は、前もって、このような請求をするということを債務者に通知する必要がある。 例えば、AがBから10万円を借りるときに腕時計を質にしたとする。Aは弁済期が来てもお金を払わなかった場合、Bは民事執行法に従って、腕時計を競売することができる。だが、腕時計に10万円の価値がなく、競売をしても費用倒れになるような場合は、裁判所に請求して、そのまま支払いに当てることができる。 |
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| 第355条 【動産質権の順位】 同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。 |
同じ動産に複数の質権が設定された場合、質権を設定した時期の早いものから、先に債務の支払を受けることができる。 現実的には、動産質権の成立は、質物の引渡しが必要であるから、同じ動産に複数の質権が設定されることは稀である。 |
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Author:民法マン
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