民法 条文 | 民法 解説 |
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第3編 債権 第2章 契約 第2節 贈与 |
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第549条 【贈与】 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 |
贈与は、自分の財産を無償で相手にあげる意思表示と、相手がそれを承諾することによって、成立する契約である。諾成契約、片務契約、無償契約である。 例えば、AはBが新築を建てたので、絵画を贈るといい、Bはそれを喜んで受け入れたとする。Aのことを贈与者といい、Bのことを受贈者という。 |
第550条 【書面によらない贈与の撤回】 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 |
書面によらない贈与、つまり口約束だけの贈与は、当事者のどちらからでもとりやめにすることができる。ただし、すでに貰ってしまった部分については返還する必要は無い。 |
第551条 【贈与者の担保責任】 ? 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。 ? 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。 |
? 贈与者は、贈与した物や権利に瑕疵があったり不完全であったりしても、その責任を負う必要は無い。ただし、瑕疵があったり不完全であることを知っていながら、それを受贈者に教えなかった時は、その責任を負わなければならない。 ? 贈与に負担がついている場合、贈与者はその負担の範囲内で売買契約における売主と同じ責任(第561条参照)を負わなければならない。 負担付贈与とは、例えば、AがBに土地をあげる時、Cの面倒をみることを条件にあげるといったような贈与のことである。 |
第552条 【定期贈与】 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。 |
定期的にする贈与は、当事者のどちらかが死亡した時に終わる。つまり、相続人が引き継ぐといったことは無い。 例えば、生活費として毎月10万円をあげるといったような贈与のこととである。 |
第553条 【負担付贈与】 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。 |
負担付贈与は、その負担の範囲内で売主と同じ責任を負うほか、同時履行の抗弁権や危険負担などの規定が適用になる。 |
第554条 【死因贈与】 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。 |
贈与者の死亡により効力が生じる贈与を、死因贈与といい、遺贈によく似ていることから、その性質に反しない限り、第986条以下の遺贈の規定を準用する。 例えば、自分が死んだらこの不動産をあげるといったような贈与を、死因贈与という。 |
Author:民法マン
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