民法 条文 | 民法 解説 | ||||||||||||||||||||||
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第4編 親族 第2章 婚姻 第2節 婚姻の効力 |
婚姻すると様々な効力が発生する。以下は簡単にまとめたものである。
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第750条 【夫婦の氏】 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 |
夫婦は、婚姻の際に決めたとおり、夫の氏または妻の氏を名のる。 婚姻をすると夫婦の氏は一つのものとなり、二人の新しい戸籍が新設される。 |
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第751条 【生存配偶者の復氏等】 ? 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。 ? 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。 |
? 夫婦の一方が死亡したとき、生き残った配偶者が婚姻後にもう一方の氏を名のっていた場合、婚姻前の氏に戻ることができる。 ? ?の場合に生き残った配偶者が死亡した配偶者から受け継いだ祖先を祭る為の財産があるときは、さらにこれを受け継ぐ者を第769条の規定に従って決める。また、生き残った配偶者が、死亡した配偶者の血族と縁を切る届けをしたときも同様に第769条の規定に従って決める。 夫婦が死別した場合、旧姓に戻るには、届けを出す必要がある。また死亡した配偶者の親族と縁を切る場合は届けを出す必要がある。 ?の場合、当事者が話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所が決める。 |
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第752条 【同居、協力及び扶助の義務】 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 |
夫婦は同居し、お互いに協力し、扶助し合わなければならない。 同居の場所は話し合いで決めるが、もし決まらない場合は、夫婦の一方から他方の住所地域にある家庭裁判所に調停または審判を求める。また、同居の強制はできないが、正当な理由がないのに同居をしないのは離婚の原因となりえる。 |
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第753条 【婚姻による成年擬制】 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。 |
20歳未満の未成年者が婚姻すると、そのときから民法上では20歳になった成年者の扱いを受ける。 これを成年擬制という。親権者や未成年後見人はなくなり、独立して財産行為をすることができる。また、20歳未満で離婚したとしても、成人扱いのままである。 注意しないといけないのが、民法上は成年扱いを受けるのだが、喫煙や飲酒が許されるわけではないし、選挙権も得ることはできない。 |
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第754条 【夫婦間の契約の取消権】 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 |
夫婦間でした契約は、婚姻中ならいつでも、夫婦のどちらからでも取消しすることができる。ただし、夫婦以外の第三者の権利を害することはできない。 例えば、夫が妻に次の誕生日に時計を買ってあげると言っても、いつでもこれをなかったことにできる。 さらに、老後のためにと夫が妻に、登記を妻名義にして家屋を与えた場合でも、同様にいつでも取消しができる。 ただし、これらの取消しができるのは、夫婦間が正常の状態である場合である。離婚を前提に財産分与の約束をしていた場合などは、取消すことはできない。また、夫婦以外の第三者が絡んでいる場合も取り消しは不可能である。 |
Author:民法マン
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