民法 条文 | 民法 解説 |
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第5編 相続 第6章 相続人の不存在 |
本章は、被相続人の財産を相続する人がいるのかどうかはっきりしない場合について規定されている。 |
第951条 【相続財産法人の成立】 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 |
相続人がいるかどうかがはっきりわからない場合は、相続財産を法人として取り扱う。 相続人が一人もいないような場合に、本条以下の手続がとられる。複数いる相続人のうち、一人だけ行方がわからないような場合は、本条以下の規定は関係ない。 |
第952条 【相続財産の管理人の選任】 ? 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。 ? 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。 |
? 第951条の規定により相続財産が法人として取り扱われる場合には、家庭裁判所は、利害関係人や検察官の請求により、相続財産の管理人を選任しなければならない。 ? ?の規定により管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこのことを公告しなければならない。 管理人が遺産法人の代表者となる。 |
第953条 【不在者の財産の管理人に関する規定の準用】 第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。 |
第952条第2項の相続財産の管理人は、第27条から第29条に規定されている不在者の財産管理人と同じ権利義務を持つ。 |
第954条 【相続財産の管理人の報告】 相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。 |
相続財産の管理人は、相続債権者(被相続人の債権者のこと)や受遺者の請求があるならば、この者に対して、相続財産の状況を報告しなければならない。 |
第955条 【相続財産法人の不成立】 相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 |
相続人のいることがわかったときは、第951条に規定されている法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続人がわかるまでに、相続財産の管理人がその権限の範囲内で行った行為は有効なものとする。 |
第956条 【相続財産の管理人の代理権の消滅】 ? 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。 ? 前項の場合には、管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。 |
? 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。 ? ?の規定により相続財産の管理人の代理権がなくなった場合は、管理人は、遅滞なく相続財産を管理していた間の収支計算をして、相続人に報告しなければならない。 |
第957条 【相続債権者及び受遺者に対する弁済】 ? 第952条第2項の公告があった後2箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。 ? 第79条第2項及び第3項並びに第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。 |
? 第952条第2項の規定により、家庭裁判所が管理人の選任を公告した時から2ヶ月以内に、相続人のいることがわからなかったときは、管理人は遅滞なく全ての相続債権者や受遺者に対して、2ヶ月以上の期間を決めて、その請求の申出をするよう公告しなければならない。 ? ?で規定されている管理人の公告は、第79条第2項と第3項(法人の清算)、第928条から第935条(限定承認の場合。第932条但書は除く。)の規定を準用する。 |
第958条 【相続人の捜索の公告】 前条第1項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。 |
第957条第1項の権利の申出期間が過ぎた後、まだ相続人のいることがわからないときは、家庭裁判所は、管理人や検察官からの請求により、相続人がいるならば一定の期間内にその権利を主張するよう公告しなければならない。この場合、その期間は、6ヶ月以上でなければならない。 |
第958条の2 【権利を主張する者がない場合】 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。 |
第958条の公告期間内に相続人としての権利を主張する者がいないときは、もはやその後は相続人であるという主張はできないし、それまでに管理人に知られている者以外の相続債権者や受遺者はその権利を失う。 |
第958条の3 【特別縁故者に対する相続財産の分与】 ? 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。 ? 前項の請求は、第958条の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。 |
? 相続人が一人もいない場合は、家庭裁判所は、相当と認めるときは、被相続人と生活を共にしていた者、療養看護をしていた者、その他被相続人と特別の縁故関係があった者からの請求により、相続財産を清算した後に残っている相続財産の全部または一部を分与することができる。 ? ?の請求は、第958条の公告期間の満了後3ヶ月以内にしなければならない。 本条が規定される前は、相続人が一人もいなかった場合、プラスの財産が残っていれば国有財産に組み入れられていたが、本条により被相続人の特別縁故者に分与することができるようになった。 ?の被相続人と生計を同じくしていた者とは、つまり、内縁関係の者、事実上の養子、連れ子などが考えられる。ただし、下宿人とか書生とか女中などは含まない。 療養看護をしていた者とは、報酬をもらって看護していた者などは含まない。 また、特別縁故者として認められた例として、菩提寺、養老院、県などの法人や団体などがある。 つまり、特別縁故者として認められるかどうか、分与される相続財産などは、家庭裁判所が決める。 |
第959条 【残余財産の国庫への帰属】 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。 |
特別縁故者に分与されなかった相続財産は、国有財産となる。この場合、管理人は、第956条第2項の規定に従い、国に対してそれまでの収支計算を報告しなければならない。 |
Author:民法マン
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